労働組合とは労働者が主体となり「自主的に」労働条件の維持改善、「経済的地位の向上」を図ることを目的として組織する団体を指します。労働者の地位を向上させることや労働者が賃金や労働時間などの労働条件について交渉していきます。

雇う側と対等な立場で交渉ができる、権利を正当に主張することができるなど、労働組合の存在は、働く人にとって非常に大きな力になっています。そして、これらの労働組合の活動は、法律によってもその正当性が保障されているのです。労働三権や労働三法といった働く人のための権利・法律が、日本には制定されています。

労働三権(労働基本権)日本国憲法第二十八条

・団結権

労働者が雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。組合に加入できる権利。

・団体交渉権

労働組合が雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利。

・団体行動権

労働条件改善のため、仕事をせずに団体で抗議する権利。ストライキ権。

労働三法

・労働基準法

労働時間や賃金の支払い、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律。

・労働組合法

労働組合をつくり、会社と話し合いができることなどを保障した法律。

・労働関係調整法

労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合、外部の組織が間に入り、解決するための手続きを定めた法律。